2015-09-02 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
非航空系事業とは、飲食、物販事業、それから不動産賃貸事業等を行っています空港ターミナルビル事業ですとか、空港用地内にあります駐車場事業のことを指しております。 なお、委員御指摘のとおり、多くの国管理空港においては、滑走路等の航空系事業については赤字、非航空系事業については黒字となっているところでございます。
非航空系事業とは、飲食、物販事業、それから不動産賃貸事業等を行っています空港ターミナルビル事業ですとか、空港用地内にあります駐車場事業のことを指しております。 なお、委員御指摘のとおり、多くの国管理空港においては、滑走路等の航空系事業については赤字、非航空系事業については黒字となっているところでございます。
この中で、いわゆる国の方の数字とあわせまして、空港ターミナルビル事業者、あるいは航空機の給油施設の事業者、こういうものの数字も把握をするということで、平成二十四年三月に経営情報の公開に関するガイドラインを制定いたしまして、決算後、速やかにホームページ等で経営情報の公開を進めるように通知をいたしまして、おおむね全ての事業者が計算書類等の経営情報について公開済みでございます。
また、物理的なスペースの制約などもございますけれども、関係省庁などから具体的な協力依頼がございましたら、国土交通省としても、空港ターミナルビル事業者などに対しまして協力を依頼するなど、積極的に対応してまいりたいと考えております。
さらに、委員御指摘の収入の方でございますけれども、名古屋空港用地の一部を売却することといたしまして歳入予算に十三億円の増収を計上いたしまして、さらに、空港ターミナルビル事業等について土地の使用料を見直しをいたしまして、従来の使用料に加え、売上高の一定割合を加算する新たな土地使用料の算定方式を導入いたしまして二十五億円の増収を図ったところでございます。 以上でございます。